[相談]
私は会社を設立・経営しており、第1期決算(12ヶ月間)は黒字となったことから、先日、法人税60万円を納付しました。
ところで、聞くところによると、第2期からは事業年度の中間地点でも法人税の申告と納税をしなければいけなくなるとのことですが、その制度の概要を教えてください。
[回答]
ご相談の制度は、法人税の「中間申告」です。詳細は下記解説をご参照ください。
[解説]
法人税法では、内国法人である普通法人は、原則として、その事業年度が6ヶ月を超える場合には、その事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日(6ヶ月経過日)から2ヶ月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書(中間申告書)を提出しなければならないと定められています(※)。
�@ その事業年度の前事業年度の法人税額で6ヶ月経過日の前日までに確定したものをその前事業年度の月数で除し、これにその事業年度開始の日からその前日までの期間(中間期間)の月数を乗じて計算した金額
�A �@に掲げる金額の計算の基礎その他一定の事項
※ なお中間申告には、上記の方法(前年度実績を基準とする中間申告(予定申告))以外にも「仮決算」に基づいて行う方法があり、いずれかの方法を選択することができます。
上記1.の中間申告書は、1.�@に掲げる金額が10万円以下である場合やその金額がない場合その他の一定の場合には、提出することを要しないと定められています。
中間申告書を提出した内国法人である普通法人は、その申告書に記載した金額があるとき(納付すべき税額があるとき)は、その申告書の提出期限までに、その金額に相当する法人税を国に納付しなければならないと定められています。
したがって、今回のご相談の場合、第1期(12ヶ月間)の法人税額が60万円であったことから、これを上記1.�@にあてはめて計算した金額は、60万円÷12ヶ月×6ヶ月=30万円となり、10万円を超えるため、第2期において法人税の中間申告と納税が必要となります。
なお、中間申告書を提出すべき内国法人である普通法人がその中間申告書をその提出期限までに提出しなかった場合には、その普通法人については、その提出期限において、税務署長に対し上記1.の中間申告書(前年度実績を基準とする中間申告書)の提出があったものとみなされますので、念のためご留意ください。
[参考]
法法71、72、73、76など
本情報の転載および著作権法に定められた条件以外の複製等を禁じます。
- 被災地支援を行う認定NPO法人に個人で寄附をした場合の取り扱い2〜個人住民税2026/09/22
- 「別荘等所有税」とは2026/09/15
- 中小企業向け賃上げ促進税制における「国内雇用者」と「特殊関係者」とは2026/09/08
- 被災地支援を行う認定NPO法人に個人で寄附をした場合の取り扱い2026/09/01
- 令和8年熊本地震の義援金を会社から送った場合の取り扱い2026/08/25
- インボイス制度〜7・5・3割控除の年間適用上限額とは2026/08/18
- 令和8年10月1日から変わるインボイス制度〜7・5・3割控除とは2026/08/11
- 所得税の給与所得控除額の改正と個人住民税への影響2026/08/04
- 令和8年分所得税からの給与所得控除額の改正内容2026/07/28
- 防衛特別法人税の申告開始時期はいつ?2026/07/21
- 令和8年度税制改正〜個人住民税における基礎控除額の改正の有無2026/07/14
- 令和8年分からの所得税の基礎控除額の改正内容2〜2年間限定の引き上げ部分とは2026/07/07
- 令和8年分からの所得税の基礎控除額の改正内容2026/06/30
- 通勤手当の非課税限度額の改正〜駐車場等の利用がある場合の非課税限度額の計算方法2026/06/23
- 後期高齢者医療保険料を普通徴収で納付 社会保険料控除の適用対象者は?2026/06/16











