文書作成日:2026/06/04
診療報酬改定/ベースアップ評価料、8月提出の中間報告はいつの実績?
ベースアップ評価料を算定している場合は、「賃金改善中間報告書」と「賃金改善実績報告書」の2つの報告が必要となります。
このうち「賃金改善中間報告書」について、改定施行の2026年6月より算定している場合は、2026年8月に提出が必要です。このときに報告するのはいつの実績になるのかについて、「2026年6月と7月分の賃上げ実績」となることが、厚生労働省より示されています。
具体的には、疑義解釈その5にて、以下のように記載されました。
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問: 令和8年度診療報酬改定後の外来・在宅ベースアップ評価料(T)等を6月から算定する場合、毎年8月に提出する「賃金改善中間報告書」における、賃金改善実績期間は、いつになるか。 |
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答: 例えば、令和8年6月から賃上げを行う場合、同年6月及び7月分の賃上げ実績を報告する必要がある。また、同年4月から賃上げを行う場合においても、同年4月及び5月分の賃上げ実績ではなく、同年6月及び7月分の賃上げ実績を報告する必要がある。 |
改定後のベースアップ評価料の取り扱いの詳細については、厚生労働省より疑義解釈にて発出されています。最新情報は、厚生労働省のホームページでご確認ください。
[参考]
厚生労働省「令和8年度診療報酬改定について」
※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
本情報の転載および著作権法に定められた条件以外の複製等を禁じます。
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